マンション管理士と管理業務主任者の違いは?マンション管理組合が相談する先は?
マンションの管理組合に関して、みなさんはどのような相談先を思い浮かべますか?
マンション管理士あるいは管理業務主任者といった名称を聞いたことがあると思います。
マンション管理士、管理業務主任者、どちらも国家資格です。
しかし、マンションの運営などについて、どちらに相談したら良いかわからない人も多いと思います。
そこで今回は、マンション管理士と管理業務主任者の違いについて解説します。
マンション管理士とは
マンション管理士とは、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合からの相談に応じ、助言指導その他の援助を行います。
マンションに関する法律、財務、維持修繕の他、管理組合と管理会社との関係について豊富な知識を有しており、マンション管理におけるスペシャリストです。
業務には、主に以下のような内容があります。
- 管理規約や使用細則等、区分所有者相互間のルールの策定および改定に関するサポート
- 長期修繕計画の策定及び見直しのサポート
- 住民間のトラブルの解決サポート
- マンション管理に関する住民の相談対応
マンションに暮らす住民の環境を守ることが、マンション管理士の役割と言えるでしょう。
管理業務主任者とは
管理業務主任者は、管理会社がその業務を行うにあたり、必ず置かなくてはいけない資格者です。(宅地建物取引業における宅地建物取引士の立ち位置のようなもの、と言えば分かりやすいかもしれません。)
管理組合が管理会社と管理委託契約を結ぶ際には、重要事項の説明はこの管理業務主任者が行います。
その他、主な業務は以下のとおりです。
- 管理組合に対しての管理事務の報告
- 管理委託契約書への記名、押印
- マンションの設備や組合運営に関するマネジメント
マンション管理士と同じ国家資格であり、管理会社の業務を行うにあたり必要な専門知識を持っています。
マンション管理士と管理業務主任者の違い
マンション管理士と管理業務主任者の大きな違いは、それぞれの立ち位置と言えます。
マンション管理士は区分所有者やマンションの住民の利益になるためのアドバイスやサポートを行う役割です。
一方、管理業務主任者は、管理会社においてその業務を運営するために必要な知識を活用する役割です。
独占業務の有無の違い
また、マンション管理士と管理業務主任者では、独占業務の有無の違いがあります。
いずれも国家資格ではあるものの、マンション管理士には独占業務がありません。(2022年11月現在)
マンション管理士に認められているのは、その資格を持っている人しか資格名を使えない「名称独占資格」となります。
当然ですが、管理業務主任者の独占業務をマンション管理士が行うことはできませんし、管理業務主任者がマンション管理士と思わせるような名称を用いてはいけません。
管理業務主任者の独占業務
管理業務就任者の独占業務は、以下の4つになります。
- 管理受託契約に関する重要事項説明
- 管理受託契約に関する重要事項説明書への記名・押印
- 管理受託契約書への記名・押印
- 管理事務に関する報告
これらの業務は管理業務主任者のみが行える業務となります。
設置義務の有無の違い
マンション管理士と管理業務主任者では、設置義務の有無の違いもあります。
先にも述べましたとおり、マンション管理士においては特に設置義務はありませんが、管理業務主任者については、管理会社に設置義務があります。
「マンション管理会社は管理を受託する管理組合の数に応じて、30管理組合ごとに1名以上の管理業務主任者を設置する」という義務があります。
そのためマンション管理士は個人で開業するケースが多く見られますが、管理業務主任者が個人で開業するのは、ハードルが高いかもしれません。
マンション管理のトラブル等の相談先はマンション管理士へ
ここまで解説したように、マンション管理組合の運営におけるアドバイスは、マンション管理士の重要な業務となります。
もちろん管理委託業務を受託している管理会社の立場として、管理業務主任者もマンション管理における指導やアドバイスは可能です。
マンション管理士は、公平中立な立場で管理組合に対しアドバイスを行います。管理委託業務の内容も含めて、管理組合にとって有益となる総合的なサポートはマンション管理士に相談しましょう。