マンション管理組合の主な業務内容|業務に悩んだらマンション管理士に相談

マンション管理組合の主な業務内容

マンション管理の主体は、区分所有者であり、その集合体であるマンション管理組合(区分所有者の団体)です。

しかし、いざ役員になったとき、実際に何をするべきなのかわかりませんよね。

そこで今回は、マンション管理組合の主な業務について解説します。

マンション管理組合の主な業務

マンション管理組合の主な業務

マンション管理組合の主な業務は、大きく3つです。

  • メンテナンス
  • 生活管理
  • 運営管理

大きく分けると3つですが、さらに細かく分けられます。

以下で、それぞれの具体的な内容について見ていきましょう。

メンテナンス

メンテナンスは、マンションを維持管理していくための業務です。

主に、以下の3つの業務があります。

  • マンション共用部分の清掃・設備点検・修繕
  • 長期修繕計画の作成と実行
  • 共有部分でのトラブル対策

メンテナンスは、住民が心地よく暮らすために重要な業務です。

修繕には予算がかかるため、マンション管理組合が適切な運営を行わなければいけません。

生活管理

生活管理は、主に居住者同士のトラブルを解決する業務です。

主に、以下の3つに分けられます。

  • 居住者間のトラブルの問題解決
  • トラブルが発生しないためのルール作り
  • 防犯等安全の維持確保

居住者同士のトラブルは、些細なものから深刻なものまであります。

基本的には当事者同士の話し合いによって解決しますが、場合によっては裁判に発展する可能性もあるため、ルール作りやトラブルの解決策など、マンション管理組合で適切な対応を行わなければいけません。

運営管理

運営管理は、名前のとおり、マンションの運営を行うためのマネジメント業務です。

主な業務は以下の3つ。

  • 共同生活のルール作り
  • 共用施設の適正運営
  • 管理費・修繕積立金の徴収および運用

運営業務に関しては、お金が関わってきます。

そのため、マンション管理組合の業務のなかでも、徹底しなければいけません。

マンション管理組合の役員と役割

マンション管理組合の役員と役割

マンション管理組合には、規約により管理組合の組合員の中から役員を設置することができます。

役員は大きく分けて理事と監事に分かれます。

理事で構成されるのが、理事会。そして、理事会を代表するのが、理事長です。

また同じく規約により、副理事長などの役職を設けることができます。

そこで、とくに重要な役割となるのは、理事長と監事。

以下では、理事長と監事の業務内容について見ていきましょう。

理事長

理事長は、理事会の代表となり、取りまとめる立場となります。

さらに理事長は、区分所有法上の管理者と規約で定められているケースがほとんどです。

そのため、管理者として以下の義務を負ういます。

  • 総会の招集(1年に1回以上)
  • 報告義務
  • 閲覧義務
  • 善管注意義務

理事のなかでも、とても重要な立場です。

監事

監事は、管理組合の運営が適正かどうかを監査する役割です。

主に、以下の様子を監査します。

  • 業務状況
  • 財政
  • 理事会運営

それぞれを監査し、総会にて報告するのが監事の業務です。

監事は透明かつ公正さを確保して監査する必要があるため、理事との兼務はできません。

管理組合の脱退はできない

管理組合を任意で脱退することはできません。

区分所有法によれば、区分所有者となった時点で自動的に管理組合(管理組合と名付けるかどうかは任意です)の一員となります。

管理組合を脱退するには、マンションを手放し、区分所有者でなくなる必要があるのです。

区分所有者でいる限りは、管理組合の一員です。

理事会運営のよくあるトラブル

理事会運営のよくあるトラブル

理事会運営では、トラブルが起こることもあります。

いくつものトラブルにより、スムーズに理事会を運営できていない管理組合もあるのではないでしょうか。

理事会運営におけるよくあるトラブルとして、5つがあります。

  • 役員のなり手不足問題
  • 理事会業務の継続性の問題
  • 組合員のプライバシーに関わる問題
  • 管理の主体性の問題
  • 機能性の問題

それぞれのトラブルを解決しなければ、業務に支障をきたす場合もあります。

もし少しでも、管理組合の運営がうまくいっていないと感じたら、マンション管理士への相談も検討してみましょう。

マンション管理組合が機能していないケースに要注意

一口にマンションと言ってもいろいろな種類があり、管理組合の必要がないマンションもあります。

一棟のマンション全体を個人または法人が所有している場合は、管理組合は必要ありません

その場合、管理に関する事項はオーナーが決定をします。

上記の場合であれば問題ありませんが、区分所有のマンションにおいて管理組合が機能していない場合は問題です

管理組合が機能していないと、マンションの老朽化が進んだり、居住者同士のマナーやルールが守られないなど、大きなトラブルに発展する可能性があります。

そんな場合はマンションの資産価値も下がってしまいますね。

マンション管理組合の業務が難しいと感じたら

マンション管理組合の業務が難しい

マンション管理組合の業務は、多岐にわたります。

これまで管理組合の経験がない人にとっては、煩わしく感じてしまうかもしれません。

また、業務の多さや管理の手間から、上手に機能していない管理組合もあるのではないでしょうか。

もしマンション管理組合の業務に、手間や苦労、難しさを感じているのであれば、マンション管理士にご相談ください。

マンション管理士は、マンション管理組合サポートの専門家です。

より暮らしやすいマンションにするため、ぜひお気軽にご相談ください。

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