マンション管理組合の理事長の役割は?理事長に不満がある場合は?

マンション管理組合の理事長の役割は?理事長に不満がある場合は?

マンション管理組合のなかで、理事長は最も重要な役割です。

マンションの区分所有者あれば、就任する可能性は十分にあります。

そこで今回は、マンション管理組合理事長の役割について解説します。

理事長の権限や報酬、理事長に不満がある場合の対策についても解説するので、マンションの区分所有者はもれなく確認しておきましょう。

マンション管理組合の理事長とは

マンション管理組合の理事長とは

マンション管理組合の理事長とは、文字通り理事会のトップです。

まず、管理組合の運営を担当するのが理事会。

理事会では、総会に提案する議題を決定したり、区分所有者から納められる管理費や修繕積立金の使い道などを話し合います。

そのなかで、意見を取りまとめたり、参加の招集を行ったりするのが理事長の役割です。

理事長の選出は、立候補や輪番制によって決められます。

理事長に与えられる権限

理事長は最終的な決定や、意見のまとめを行えますが、決して理事長の独断で事柄を決定することはできません。

総会で、区分所有者の賛成意見を取るなどして決定する必要があります。

とは言え、実際は理事長の判断に任せる区分所有者がほとんどです。

そのため、理事長の権限は大きいと言えるでしょう。

マンション管理組合理事長の主な仕事

マンション管理組合理事長の主な仕事

管理組合の仕事は多岐にわたります。

そのなかでも、理事長の主な仕事をピックアップして紹介します。

マンション管理組合の主な業務内容については過去の記事で紹介しているので、そちらも参考にしてください。

理事会と総会を開催・問題解決

利十兆は、何かしらの問題を解決するために、理事会を開き、話し合い、決議を下します。

ここで言う「問題」というのは、トラブルに限りません。

たとえば、以下のような内容があります。

  • 収支計画
  • 大規模修繕工事の計画・進捗
  • 共用部の使用ルール策定
  • 管理費滞納者への対応

これらの問題を解決するために、招集と話し合いを行わなければいけません。

住民の相談を聞く

理事長の仕事とは言い切れませんが、住人からの相談窓口のようなこともしなければいけません。

多くの区分所有者は、何かしら困りごとがあれば、まず先に理事長に相談するからです。

ただし、理事長という立場ではその場で判断を下せないので、すべて理事会や総会に持ち帰って話し合わなければいけません。

理事長には報酬が発生する?

理事長には報酬が発生する?

理事長の仕事は負担が大きいため、報酬が発生する場合もあります。

報酬が発生させることで、「理事長のなり手がいない」などの課題を解決できるでしょう。

ただし、管理組合の合意に基づく必要があるので、必ずしも報酬が発生するわけではありませんし、必ずしも無償で引き受ける必要もありません。

理事長の報酬は9,500円

国土交通省の「平成30年度マンション総合調査結果」によると、役員に報酬を支払っているケースは少ない傾向です。

  • 報酬は支払っていない…73.3%
  • 役員全員に報酬を支払っている…23.1%

報酬額の平均は、役員全員一律の場合は約3,900円/月。

役員報酬が役員一律でない場合の相場は、以下のとおりです。

  • 理事長…約9,500円/月
  • 理事…約3,900円/月
  • 監事…約3,200円/月

(参考元:国土交通省|平成30年度マンション総合調査結果

理事長に不満がある場合は解任可能

理事長に不満がある場合は解任可能

もしも理事長に不満がある場合は、総会の決議によって理事長の解任が可能です。

しかし、総会の招集権は理事長にあるため、自分が解任されるために総会を開くとは考えにくいでしょう。

ただし、区分所有法では、理事長が総会を開かない場合、区分所有者の5分の1以上、もしくは議決権の5分の1以上の賛成があれば総会の招集ができるとされています。

プロ理事長を置く選択肢も

「マンション管理組合の理事長に不満がある」「理事長のなり手がいない」という場合は、プロ理事長を置く選択肢もあります。

プロ理事長とは、専門的な知識や経験を持った人や企業が区分所有者に変わり理事長を務めることです。

プロ理事長の他にも「理事長代行」「第三者管理」「管理者管理」と呼ばれます。

適切な理事長の仕事を担ってもらうのであれば、区分所有者ではなく、専門家に依頼することも検討しましょう。

ただし、外部に委託するため、当然報酬は発生します。

安易に依頼してしまうと、財政的なリスクにつながる恐れもあるので、費用対効果を見極めた上で依頼しましょう。

マンション管理組合の理事長を専門家に依頼するなら

マンション管理組合の理事長を専門家に依頼するなら

マンション管理組合の理事長は、時間や手間がかかる上にで、知識や経験も求められます。

区分所有者の中に適切な人物がいない場合は、プロへ相談する選択も検討しましょう。

もし依頼先に悩んだら、ぜひ一度ミロクエステートまでご相談ください。

ミロクエステートでは、理事長/理事/監事への就任を月55,000円~から行っています。

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